令和8年度寒河江市中小企業販売促進事業費補助金
概要
①本補助金は、寒河江市内の中小企業者等や商工団体が、原材料費・人件費の上昇、価格競争の激化などの環境変化に対応するために行う販売促進、競争力強化、生産性向上、中心市街地の活性化等を支援する制度である。令和8年度事業として、新分野展開等を通じた高付加価値創出、デジタル技術の活用、顧客接点の整備、共同イベント、商業地域等での環境整備に幅広く使える。 ②対象者は、市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者等又は商工団体で、市税等の滞納がないこと、性風俗関連特殊営業を行わないこと、暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していないことが必要である。公式ページでは、市内に本店または生産拠点を有する中小企業者等が対象と説明されている。社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人等や大企業は、中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため対象外とされている。 ③対象事業は、高付加価値創出事業、AI活用事業、市場競争基盤強化事業、販売促進共同事業、中心市街地活性化整備事業の5区分である。対象経費には市場調査費、機械装置・工具・機器の購入や試作・改良、技術指導費、産業財産権取得費、店舗等改装費、生成AI・RPA・自動化システム導入費、ECサイト構築費、デザイン制作費、多言語化、キャッシュレス決済導入費、広報費、委託料、リース料、修繕費、工事費、備品購入費などが含まれる。ただし消費税、単なる老朽化等の更新、汎用性がある設備等は対象外である。 ④補助率は区分により1/2、店舗等改装は1/3、販売促進共同事業と中心市街地活性化整備事業は2/3で、上限は高付加価値創出事業とAI活用事業が50万円、市場競争基盤強化事業が20万円、販売促進共同事業と中心市街地活性化整備事業が25万円である。申請期限は令和9年2月26日、対象事業期間は交付決定日から令和9年3月31日まで。交付決定前の契約・工事・設備購入等は対象外で、予算上限に達し次第終了となるため、事前相談と早期準備が重要である。