令和8年度大牟田市省エネ設備導入促進補助金
概要
大牟田市省エネ設備導入促進補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業等の事業活動負担を軽減するため、省エネルギー設備への更新費用の一部を支援する制度である。交付要綱では、市内中小企業等が行う省エネルギー設備等の導入に係る費用の一部を補助するとされ、対象は既存設備をより省エネ効果の高い設備へ更新する取組である。公式ページでは令和8年5月7日に受付開始、申請額が予算額に達し次第終了とされている。 対象者は、市内に事業所を有し、かつ市内で1年以上事業を営む事業者で、市税滞納がなく、法令違反がないことが前提である。中小企業基本法上の会社・個人事業主、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、協同組合等、市長が認める事業者が対象となる。ただし、子会社等、必要な登録・免許・許可を受けていない者、政治・宗教活動を主目的とする事業者、性風俗関連特殊営業事業者、公序良俗に反する者、暴力団関係者等は対象外である。 対象設備は、更新前後の使用用途が同一で、既存設備と比較してCO2排出量が減少するものに限られる。ユーティリティ設備は、LED照明、高効率空調、業務用給湯、業務用冷凍冷蔵機器など、売上や生産量にかかわらず日常的・継続的に稼働する設備を指す。産業設備は、変圧器、高効率ボイラ、産業用モーター、工作機械など製造・加工等に直接用いられる設備である。対象経費は、交付決定後に実施した対象設備の購入、設置、既存設備撤去等に係る費用で、消費税等は除かれる。補助対象経費の合計額が15万円以上の事業が対象である。 補助率は市内事業者から導入する場合が2分の1以内、上記以外が3分の1以内である。上限額はユーティリティ設備が40万円、産業設備が100万円であり、表示上の最大額は産業設備の100万円である。補助対象期間は交付決定日から令和9年1月31日まで、申請受付期間は令和8年5月7日から令和8年9月30日までで、予算到達時は早期終了する。交付決定前に着手する場合は事前着手届が必要で、完了後は30日以内又は令和9年2月15日のいずれか早い日までに事業完了報告書を提出する。