令和8年度外国人介護人材住居確保支援事業を実施します
概要
①本事業は、宮崎県が外国人介護人材の受入を促進し、県内の介護人材確保につなげるため、外国人介護職員の住居確保に要する経費を補助する制度です。全国的な少子高齢化で介護ニーズが増大する中、外国人材が県内介護サービス事業所で働き始める際の住宅負担を軽減し、受入側の施設・事業所が住居を用意しやすくすることを目的としています。令和8年度は申請を2026年9月30日まで受け付け、全申請受付後に予算配分と交付決定額の通知を行います。 ②対象は、所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う宮崎県内の施設又は事業所を運営する法人で、外国人介護人材を受け入れる、又は受け入れる予定がある事業者です。県税に未納がないこと、個人住民税の特別徴収を実施又は開始誓約していること、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと等が必要です。対象となる外国人介護人材の在留資格は、特定活動(EPA介護福祉士候補者等)、介護、技能実習、特定技能1号に限定されています。 ③対象経費は、雇用開始後1年以内の外国人介護人材用住居に係る賃借料・共益費(管理費)と、申請年度内に雇用開始する外国人介護職員が居住する自法人所有の寮の建築・改修工事費です。補助対象期間は、交付決定の時期にかかわらず令和8年度の4月1日から3月31日までで、雇用開始日から1年間のうち当該年度内にかかる期間が対象です。職員本人負担分、敷金、礼金、更新料、対象年度外の支出や翌年度にかかる家賃は除外されます。 ④補助率は3分の2以内、補助限度額は1施設当たり20万円です。計算は補助対象経費から寄付金その他収入を控除した額と補助基準額30万円を比較し、低い方に3分の2を乗じ、1,000円未満を切り捨てます。申請はメール、持参又は郵送で、郵送時は「外国人介護人材住居確保支援事業関係」と朱書きします。実績報告は事業完了後30日又は2027年4月12日のいずれか早い日までで、補助金は精算払です。