令和8年度十和田市有害鳥獣被害防止観光施設等支援事業補助金
概要
①本補助金は、十和田市が令和8年度に新設した観光施設等向けの有害鳥獣被害防止支援である。十和田湖畔地区・奥入瀬渓流地区で観光客等の安全を確保するため、宿泊事業者等が施設周辺で行う鳥獣被害防止対策について、予算の範囲内で費用の一部を補助する。事業は先着順で、補助金は事業完了後の精算払いとなるため、着手前の相談と交付決定前に実施しないことが重要である。 ②対象者は、別表1に定める十和田湖畔地区または奥入瀬渓流地区に事業所を有する法人又は個人で、宿泊事業者、飲食事業者、観光事業者、小売事業者のいずれかに該当する者である。市税に滞納がある者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者、令和8年度十和田市放任果樹等伐採事業補助金の交付を受けている者、市長が不適当と認める者は対象外となる。宿泊事業者は旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出、飲食事業者は食品衛生法の許可が前提となる。 ③補助対象事業は、事業所で実施する物理的侵入防止対策、誘因物となる樹木の根元からの伐採、有害鳥獣の検知・監視、観光客等の安全確保に係る情報提供・注意喚起、その他市長が鳥獣対策に必要と認める取組である。対象経費は消費税等を除いた報償費、印刷製本費、手数料、委託料、賃借料、工事請負費、備品購入費、その他必要経費で、人件費は除外される。申請時には交付申請書、事業計画書、誓約書、納税証明、事業内容と経費内訳が分かる書類等を添付する。 ④補助金額は、補助対象経費の合計額から国庫補助金その他の収入額を控除した額に2分の1を乗じ、1,000円未満を切り捨てた額又は150,000円のいずれか低い額以内である。要綱は令和8年4月3日施行で、実績報告は事業完了後30日以内又は令和9年3月31日の早い日までに提出する。変更や中止には事前承認が必要で、帳簿及び書類は翌会計年度から5年間保管しなければならない。