令和8年度区内生産品等販路拡張事業補助金
概要
①本補助金は、墨田区内の生産品、技術、サービス等を広く紹介し、新たな取引先や顧客の獲得につなげる販路拡張事業を支援する制度である。国内または海外で行われる展示会等への出展を主な対象とし、オンライン展示会等も対象に含まれる。補助対象となる事業は、補助金の交付決定日から令和9年3月31日までに実施する事業であり、即売を主目的とするものは対象外である。 ②対象者は、区内に事業所を有する中小企業5社以上で構成される団体またはその支部で、国内で販路拡張事業を行うもの、または区内に事業所を有する中小企業で国内または海外で販路拡張事業を行うものである。団体の場合は各企業の所在地が墨田区内であること、企業の場合は法人なら本店登記、個人なら所在地が墨田区内であることを提出書類で確認できる必要がある。創業5年未満の事業者は創業者として補助率の優遇を受ける可能性があるが、申請日時点で創業5年未満であることが基準となる。 ③補助対象経費は、会場使用料、小間料等の出品料金、展示装飾費、出品物の運搬委託費、パンフレット等制作費などである。国内事業では開催地までの距離が100kmを超える場合の交通費も対象となり、海外事業では通関料を含む運搬委託費、現地通訳費、開催地往復の航空運賃なども対象となる。オンライン展示会では出展料金、出展サイト掲載用の動画・画像作成委託費、付加機能追加費、通訳・翻訳等の外国語対応費が対象となる。消費税等、振込手数料、国や他自治体等の補助金を財源とする経費は対象外である。 ④補助額は、団体の場合は補助対象経費の2分の1、上限100万円である。企業の場合、国内は通常2分の1・上限20万円、創業者は3分の2・上限20万円、海外は通常2分の1・上限40万円、創業者は3分の2・上限40万円で、いずれも1,000円未満切捨てである。申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月10日までで、予算額に達し次第終了する。事業終了報告は令和9年3月31日までで、原則として事業終了後1か月以内に行う必要がある。同一年度内の申請は1回までで、複数事業をまとめて申請することはできない。