丹波市企業立地奨励補助金
概要
①事業概要:丹波市企業立地奨励補助金は、地域産業の活性化と雇用機会の創出、定住・交流人口の増加を目的として、市内に工場等を有しない製造業や兵庫県知事の承認を受けた地域経済牽引事業を実施する企業が、市内に工場等を新設する場合に、土地・建物・設備の初期投資費用に対して交付される丹波市独自の補助制度です。令和6年4月1日改正の交付要綱に基づき運用されています。 ②対象者:日本標準産業分類に掲げる製造業に属する事業所、または兵庫県知事が承認した地域経済牽引事業を実施する施設を市内に新設する企業(国内に本店又は主たる事業所を有する法人)が対象です。対象工場等に6か月以上勤務する常時雇用者が3人以上であること、補助金の交付申請時に丹波市の市税を滞納していないことが必要です。常時雇用者は正社員で、国民年金・雇用保険の被保険者かつ雇用期間の定めのない者を指します。 ③補助対象経費・補助内容:用地補助では用地取得費(取得後2年以内に操業開始、1,000㎡以上取得又は500㎡以上借地)と用地賃借料(敷金等を除く)が対象です。建物補助では建築面積200㎡以上の工場等の建設費・取得費、建物賃借料、施設改修費(原則市内業者に発注)が対象となります。設備補助では事業に必要な機械設備の取得費が対象です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:用地取得・建物取得は20%(限度額各500万円)、用地賃借・建物賃借は年額の50%(限度額各200万円/年間)、施設改修は50%(限度額100万円)、機械設備は50%(限度額300万円)です。操業開始の30日前までに対象工場等指定申請書を提出し、操業開始後30日以内に操業開始届を、操業開始後1年以内に補助金交付申請書を提出します。市税滞納がないこと、操業継続義務5年が課されます。