中小企業者等物価高騰対策支援金について

実施機関赤平市商工労政観光課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥100,000
締切
2026年6月30日 (残24日)
対象地域
北海道
単一地域

概要

①事業概要:本支援金は、北海道赤平市が国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰による事業活動への影響を受けている市内事業者に対して支援金を交付することにより、事業の継続を支援する赤平市独自の制度です。商工労政観光課が窓口となり、対象事業者は申請書兼請求書(様式第1号)及び誓約書兼同意書(様式第2号)等を提出することで支援金の交付を受けることができます。 ②対象者:赤平市内に常設の事業所(本店、支店、営業所、工場、店舗等)を有し、申請日時点で継続的(概ね6か月以上)に事業を行っていること、今後も事業継続の意思があること、赤平市に納税義務があり特定滞納者でないこと等が要件です。日本標準産業分類における「A農業,林業」「B漁業」「P医療,福祉」「S公務」「T分類不能」の業種、また「赤平市農業物価高騰対策支援金」又は「赤平市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金」の交付対象者は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:本制度は事業継続支援のための定額給付型支援金であり、特定の経費を補助対象とするものではありません。個人事業者には5万円、法人事業者には10万円を基本支援額として交付し、加えて雇用保険被保険者数(令和8年4月1日時点)に応じて1人につき1万円の雇用者加算が行われます。商工会議所の会員は商工会議所を経由することにより一部添付書類の省略が可能です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率という概念ではなく定額方式で、基本額(法人10万円・個人5万円)+雇用者加算(1万円×雇用保険被保険者数)となります。受付期間は令和8年5月1日(金)から令和8年6月30日(火)まで。申請書類は赤平市商工労政観光課に提出し、交付決定後速やかに指定口座へ振込されます。風営法該当業種・暴力団関係者・宗教政治団体関係者等は対象外となるため、誓約書兼同意書での確認が必要です。

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