中小企業の人材育成等に対する補助金について
概要
①事業概要 本補助金は、長野県茅野市が市内における商工業の振興を図ることを目的とし、市内中小企業者等が技術力及び経営力の強化を目的として行う人材育成、経営改善事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する制度である。交付要綱(平成23年告示第138号、最終改正令和7年告示第98号)に基づき運用され、要綱の有効期間は令和9年3月31日までとされている。 ②対象者 対象者は、中小企業基本法第2条第1項に該当し市内に事業所を有する「市内中小企業者」または5者以上の市内中小企業者で構成する「中小企業グループ」である。業種は日本標準産業分類の大分類D(建設業)、E(製造業)、G情報サービス業、I(卸売・小売業)、L写真業、M76飲食店・M77持帰飲食、N78洗濯理容美容浴場・N79生活関連・小分類801映画館に限られる。市税滞納者・未申告者、暴力団員、公序良俗に反する事業者、大企業、宗教法人・学校法人・NPO等は対象外である。 ③補助対象経費・補助内容 対象事業は、(1)市内中小企業者が人材育成・経営改善等の研修会・講座等を受講する事業、(2)中小企業グループが自ら開催する事業の2類型(講演会・視察のみは除く)。受講事業の対象経費は受講料及び義務付けられたテキスト等購入費。開催事業は会場使用料、講師謝金(旅費含む)、教材費、資料代等。消費税相当額及び振込手数料は対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 補助率は原則2分の1以内、ただし情報サービス業を行う者及びDX・GX関連の研修会・講座等を受講又は開催する者は3分の2以内。上限額は、受講事業では受講者1人につき1万円かつ1事業者当たり年度合計10万円、開催事業では1事業1グループ当たり5万円かつ年度1回限り。申請は研修会等が開催される前日までに様式第1号(受講)又は様式第2号(開催)に納税証明書等を添えて提出する。受付は先着順で予算終了次第終了。事業完了後30日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに様式第6号の実績報告書を提出する。