下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度

実施機関山口県下松市産業振興課企業立地推進室
上限金額
¥50,000,000
締切
2031年3月31日 (残1759日)
対象地域
山口県
単一地域

概要

①事業概要:下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度は、市内の産業用地開発を促進し集積・雇用・活性化を図るため、産業用地を整備し企業を誘致する開発事業者と、当該用地に工場等を設置する立地企業の双方に奨励金を交付する制度です。実施期間は令和3年6月1日から令和13年3月31日までで、令和13年3月31日までに事業計画の認定を受ける必要があります。 ②対象者:(ア)市内で産業用地を整備し企業を誘致する「開発事業者」、(イ)開発事業者が整備した産業用地に誘致対象業種の工場等を新設・増設・移転(市内移転も可)する「立地企業」の2類型です。誘致対象業種は日本標準産業分類に基づき、製造業(大分類E)、自然科学研究所(小分類711)、情報通信業(通信業/情報サービス業/インターネット付随サービス業/コンテンツ制作・配信)、物流・流通業(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業)、卸売業(各種商品・繊維衣服・飲食料品・建築材料鉱物金属・機械器具・その他卸売業(代理商・仲介業を除く))です。 ③補助対象経費・補助内容:奨励金は産業用地の「区画面積」に応じて、開発事業者向けの『開発促進奨励金』と立地企業向けの『企業立地促進奨励金』の2本立てで交付されます。区画面積は3,000㎡以上が前提で、3,000㎡以上4,000㎡未満が300万円から始まり、1,000㎡刻みで100万円ずつ加算され、10,000㎡以上で最大1,000万円となります。両奨励金とも交付はそれぞれ1区画につき1回限りで、対象事業の要件として、適正な開発許可を受けたうえで3,000㎡以上の区画を2つ以上有する産業用地を整備し、誘致対象業種の事業者と売買契約を締結することが必要です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:上限は一連の開発につき5,000万円(開発促進奨励金の合計上限)、立地企業1社につき1,000万円(企業立地促進奨励金の上限)です。立地企業は新設事業所等で常時雇用する従業員を5人(中小企業は2人)以上雇用して操業を開始することが要件となります。申請手続きは、開発許可を受けた日から起算して3か月を経過する日までに申請書と事業計画書を産業振興課企業立地推進室へ提出します。申請に先立って同課への事前相談が必須で、制度を活用する開発事業者・立地企業はスケジュール調整・要件確認のため早期相談が肝要です。

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