上野原市物価高騰対応 生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金
概要
本補助金は、上野原市が告示第6号として令和8年1月16日に定めた制度で、物価高騰等の影響を受ける市内中小企業者に対し、設備投資を通じた労働生産性の向上と賃上げ環境の整備を支援するため、予算の範囲内で交付するものです。中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受け、税制支援(固定資産税の特例措置)の対象となる設備投資を行った市内事業者を対象に、賃上げ方針の表明率に応じた補助を行います。 補助対象者は、市内に事務所又は事業所を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者であって、令和7年4月1日から令和8年12月28日までの間に先端設備等導入計画の認定を受け、市の導入促進基本計画で規定する先端設備等を導入した者です。さらに、地方税法附則第15条第43項に規定する固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる者、市税等に滞納がない者(又は納付相談を行い自主的納付が見込めると判断された者)、上野原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が経営に関与していない者であることが要件となります。 補助対象経費は、認定された先端設備等導入計画に基づき導入した先端設備等(中小企業等経営強化法施行規則第7条で定める設備等)の導入額です。補助内容は、補助対象者が表明した雇用者給与等支給額の増加割合に応じて、二段階の補助率が適用されます。なお、千円未満の端数は切り捨てとし、補助金は一度に限り交付されます。 補助率・上限は、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を表明した場合は導入額の1/4、3%以上増加させる場合は導入額の1/2となり、いずれも限度額は200万円です。事業期間は令和8年4月~12月、交付申請期限は令和9年1月31日までで、様式第1号「補助金交付申請書兼請求書」に先端設備等導入計画の認定書の写し、設備等の導入金額の分かる書類(領収証等の写し)、振込先確認書類(通帳等の写し)を添えて市長に提出します。問合せ先は上野原市産業振興課商工観光担当(電話 62-3119、shokokanko@city.uenohara.lg.jp)です。