上越市サテライトオフィス等家賃補助金
概要
本制度は、新潟県上越市が市内におけるサテライトオフィス等の進出促進を図ることを目的に、市外事業者等が市内に開設したサテライトオフィス等の賃貸借料の支払いに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。情報通信技術を活用して本拠の事務所から離れた場所として新たに市内で開設する事業所のほか、市内への本拠移転、市内での起業・創業、市内事業者の事業拡大に伴う事業所増設等も支援対象とし、地域の事業誘致と雇用創出を後押しします。 対象者は、市内に事業所を有していない市外事業者または市外居住者で、サテライトオフィス等で行う事業が、通信業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像情報制作・配給業、デザイン業、広告業(インターネット広告業に限る)、通信販売・訪問販売小売業(インターネット販売小売業に限る)、コールセンター業のいずれかに該当することが必要です。市内常時勤務者または新規雇用者が1人以上いること、市税を滞納していないこと、風俗営業や宗教・政治活動を目的とする事業を行わないことも要件です。 補助対象経費は、開設したサテライトオフィス等の賃貸借に要する経費で、敷金、権利金その他これらに類する経費および消費税(地方消費税を含む)は除かれます。補助金額は区分に応じて定められ、サテライトオフィス等の開設日から12月以内は補助対象経費の額(1月当たり12万円を限度)、開設日から13月以上36月以下は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1月当たり10万円を限度)となります。 補助率は最大期間(13-36ヶ月)について2分の1、補助上限は1月当たり12万円(1年目)又は10万円(2・3年目)、補助対象期間は開設日から起算して3年以内、補助金の交付は一の補助対象者につき一の年度当たり1回を限度とします。申請は、サテライトオフィス等を開設した日から2か月以内に第1号様式により認定申請を行い、認定後は毎年度第5号様式により交付申請、概算払を受ける場合は第8号様式の事業報告書兼請求書を四半期ごとに提出する必要があります。