三重県四日市市:「四日市市障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金」(令和8年度)
概要
四日市市障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金は、市内企業における障害者雇用率の向上、障害者の雇用促進と職場定着を目的に、障害者が意欲や能力を発揮しやすい職場空間を整えるためのハード整備を支援する制度です。公式ページでは、障害者を雇用する企業が行う施設・設備等の整備を対象とし、交付要綱でも「障害者の意欲や能力を発揮できる職場空間づくりに必要となる施設、設備等を整備する事業者等」に予算の範囲内で補助金を支給すると定めています。 申請できるのは、市内に本店を有する法人で、障害者を1人以上一般常用労働者として雇用し、その障害者を市内事業所で勤務させている事業者です。市税の滞納がないこと、性風俗関連特殊営業等を行っていないことも必要です。対象となる障害者は、障害者雇用促進法に規定され、各種手帳を取得している障害者で、一般常用労働者は雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用継続が見込まれ、雇用保険被保険者として週所定労働時間20時間以上で雇用される者とされています。 対象事業は、現に雇用している、または新たに雇用する予定の障害者の就労上の課題を克服し、雇用継続に資する職場整備です。対象例には、業務スペースの増改築、点字ブロック、視覚障害者誘導用カーペット、パトライト、静音スペース、廊下や階段の手すり、自動ドア、段差解消機、エレベーター改修、車いす用トイレ、スロープ、点字ディスプレイ、拡大読書機、対話支援機器、上下昇降デスク、社用車改造、福祉車両導入などが挙げられます。既設品の修繕や消耗品購入、事務費、撤去等処分費は対象外で、同一事業で他の公的補助金を受けることもできません。 補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は1回につき50万円で、1,000円未満は切り捨てです。同一事業者の申請は年度内1回までですが、1回の申請で対象事業を複数行うことは可能です。申請は必ず工事着手前、備品購入前に行い、申請期限は令和9年2月26日(金)午後5時必着です。期限前でも年間予算に達し次第受付終了となります。交付決定後に委託・工事着手または備品導入を行い、令和9年3月末までに制度構築・工事完成と実績報告を済ませる必要があります。