一関市農業用草刈機導入補助金(2回目)

実施機関一関市 農林部 生産流通課
上限金額
¥50,000
補助率
25%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年9月30日 (残116日)
対象地域
岩手県
単一地域

概要

一関市農業用草刈機導入補助金は、農地の環境維持を図るため、農地の草刈りを目的とした草刈機を導入する場合に要する経費の一部を補助する制度です。公式ページ、チラシ、交付要綱、申請書兼請求書様式、記入例を確認し、2回目の受付期間を対象に整理しました。 対象者は、申請日時点で一関市内に住所を有する方、市内に事業所を有する法人、又は集落営農組織で、市内に農地を所有している方、同一世帯の方が所有している農地を含む方、又は利用権が設定された農地を耕作している方です。さらに、令和7年の農業収入が50万円以上で、同様の補助金等を市・国・他団体等から受けておらず、排除措置対象者に該当しないことが必要です。 対象機械は、農地の草刈りを目的とした草刈機で、草刈り以外に供される汎用性の高い機械は対象外です。本体価格が10万円以上であること、市内に事業所を有する業者から令和8年4月1日以降に購入したこと、交付申請前に購入・支払・納品が完了していることが求められます。中古機械の場合は、使用可能期間が2年以上あることを販売店等が証明できる必要があります。 補助額は補助対象経費の4分の1以内、1円未満切り捨てで、上限は5万円です。申請は同一補助対象者につき1回限りで、2回目の受付期間は令和8年9月1日から9月30日までです。ただし予算に限りがあり、受付期間内でも各回の予算額に達した時点で受付終了となります。申請は市役所窓口又は電子申請で受け付けられ、補助金交付申請書兼請求書と必要書類の提出が必要です。

タグ

農林水産業設備投資生産性向上地域活性化