プロフェッショナル人材活用補助金
概要
本補助金は、滋賀県内に事務所・事業所を有する中小企業等が、公益財団法人滋賀県産業支援プラザに設置された「滋賀県プロフェッショナル人材戦略運営拠点(滋賀プロ拠点)」の経営戦略策定支援を受け、新技術への対応や新規事業展開のためのリスキリング推進、人材育成、事業基盤の強化といった経営課題の解決を図るためにプロフェッショナル人材(プロ人材)を雇用または副業・兼業として活用する場合に発生する経費を補助する制度です。プロ人材とは、専門分野の知識を有し、かつ求めるスキルについて通算5年以上の職業経験または必要な資格を有する者をいいます。 対象となるのは、県内に事務所・事業所を有する中小企業基本法第2条第1項各号の中小企業者または同規模の社会福祉法人・医療法人・特定非営利活動法人・一般/公益社団財団法人・学校法人・農事組合法人・農業協同組合・生活協同組合・労働者協同組合等です。風俗関連営業や接待を伴う飲食等営業を行う事業者、破産・清算・民事再生・会社更生手続開始申立て中の事業者、滋賀県税に未納がある事業者、暴力団・暴力団員等は対象外です。 補助対象事業は、別表1「プロフェッショナル人材確保事業(直接雇用)」、別表2「副業・兼業人材活用はじめの一歩事業」、別表3「副業・兼業人材活用促進事業」の3事業で、補助対象経費は人材紹介会社へ支払う成約手数料、副業・兼業人材活用に伴う移動費(交通費・宿泊費)、報酬(初期費用・業務委託費)等が含まれます。消費税および国・県等の他の補助事業と重複する経費は除かれます。 補助率は別表1が経費の3分の1以内、別表2が5分の4以内、別表3は成約手数料が3分の1以内、移動費はデジタル人材活用時4分の3以内・それ以外2分の1以内(いずれも千円未満切り捨て)。補助限度額は別表1・別表2ともに上限500,000円、別表3は成約手数料66,000円・移動費500,000円。申請は様式第1号に実施計画書・経費算出書・履歴書・納税証明書・誓約書等を添えて知事に提出し、電子申請も可能。実績報告は事業完了から30日以内または令和9年3月5日のいずれか早い日までに行います。