あとつぎ就農者支援事業
概要
①事業概要:本事業は、長野県朝日村営農支援センターが実施する「あとつぎ就農者支援事業」であり、地域の農業を支えてきた認定農業者の経営基盤を引き継ぎ、次世代の中心的な役割を担う農業者を育成することを目的としている。令和8年4月1日から施行される実施要綱に基づき、親元に就農した者に対して、予算の範囲内であとつぎ就農者支援金が交付される。支援金は「就農支援金」「農業機械類・ハウス等施設導入支援金」「継続支援金」の3種別から構成される。 ②対象者:村内に住所を有し退職・卒業又は個人事業の廃止を行った60歳未満の者で、青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けていること、朝日村における認定農業者(又は以前に認定農業者であった者)の子又は孫であることが要件となる。家族内に複数の農業従事者がいる場合は家族経営協定の締結が必要。国・県等の同様事業の補助金を受けていないこと、村への税金・料金の滞納がないこと、暴力団排除条例に抵触しないことも条件である。 ③補助対象経費・補助内容:就農支援金70万円(第2条要件を満たし審議会で適当と認められた者)、農業機械類・ハウス等施設導入支援金50万円上限(就農支援金交付から3年以内、JA松本ハイランドから購入した農業生産に関わる機器・資材、トラック等汎用性が高いものは対象外、期間内1回限り、集計可)、継続支援金30万円(就農支援金交付から3年経過する年度に達し営農状況が良好と認められた者)。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:交付上限は最大の就農支援金70万円。申請受付は就農支援金・継続支援金が5月末日及び11月末日の年2回、機械・ハウス等施設導入支援金は随時。就農支援金の申請期限は退職等から3年以内。交付決定者は就農支援金・継続支援金交付後それぞれ3年間、村内で認定農業者として営農する義務があり、年1回以上JA松本ハイランド指導員の指導を受け、毎年度末に実績報告書を提出する必要がある。離農・転出等の場合は支援金の全額返還を求められることがある。