被災中小企業者再建支援補助金
Summary
令和7年8月豪雨で被害を受けた熊本県内の中小企業者等に対し、事業用の施設・設備を復旧するための費用の一部を支援する補助金です。店舗、事務所、工場、倉庫などの施設や、機械装置・工具・車両などの設備について、被災前に事業用として使用されていたものを、原則としてその所有者が修繕・修理等により復旧する取組が対象です。市町村の被災(罹災)証明書等による被災事実の確認、被害状況写真、復旧場所や図面、資産台帳等により、令和7年8月豪雨に起因する被害と復旧内容を示す必要があります。 対象者は、熊本県内に事業所を有する中小企業者、個人事業主、中小企業団体、商工会・商工会議所等です。中小企業者は業種ごとの資本金又は従業員数基準で判定され、みなし大企業、一次産業としての農林水産事業者、一般・公益の社団財団、医療法人、NPO、社会福祉法人、学校法人、信用金庫、法人格のない任意団体、性風俗関連特殊営業、宗教法人、地方自治体、県税未納者、暴力団関係者等は対象外とされています。補助対象者はBCP又は事業継続力強化計画を策定する必要があり、小規模事業者を除き、補助対象となる施設・設備について付保割合30%以上の自然災害(風水害を含む)を補償する保険・共済への加入が求められます。 補助対象経費は、被災した事業用施設の修繕又は建替、事業用設備の修理又は入替(購入)に要する費用です。施設の建替は全壊・大規模半壊又は修繕より建替の方が安価な場合、設備の入替は修理不能又は修理より入替の方が安価な場合などに認められ、従前より規模拡張・高機能化する場合でも原状回復に必要な費用が上限となります。施設・設備の復旧と一体で行う処分費、撤去費、据付費、運搬費等は対象になり得ますが、住宅用建物、福利厚生施設、賃貸目的設備、汎用備品、商品・在庫、消耗品、無形資産、単独の清掃・消毒、人件費、税公課、官公庁手数料等は対象外です。保険金・共済金等を受け取る場合は復旧費用から控除し、請求可能な保険金を請求しない物件は補助対象外となります。 補助率は補助対象経費の4分の3、上限は1事業者あたり3億円です。申請受付は令和8年1月26日から令和8年11月30日17時までで、申請書類は補助金センター必着、郵送又は持参で提出します。対象経費は原則交付決定日以降に発生したものですが、特例として発災日である令和7年8月10日以降に交付決定前に復旧した経費も、写真や書類で被害状況を確認できる場合は対象になり得ます。復旧・納品・支払いは令和9年2月12日までに完了し、実績報告は事業完了後15日以内又は令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出します。申請は1事業者1回限りで、複数事業所分は合算して申請し、交付決定後の変更、概算払、財産管理、10年間の帳簿・証拠書類保存にも注意が必要です。