愛知県豊橋市:「豊橋市知的財産権取得事業費補助金」
Summary
豊橋市知的財産権取得事業費補助金は、市内の中小企業者が事業活動のために特許権、実用新案権、意匠権を出願し、権利取得を進める際の弁理士報酬を支援する制度です。公式ページでは令和7年度から対象経費や上限額等が変更されたこと、要綱は令和8年6月1日施行版であることが示されています。知的財産の創出を後押しし、市内中小企業の競争力、経営基盤、産業振興につなげることが目的です。 対象は、知的財産権出願を行った豊橋市内に本店を有する中小企業者で、個人事業主の場合は市内に住所を有することが必要です。中小企業基本法第2条第1項に該当する事業者であることが前提で、市税の滞納がないことも条件です。主として農業・林業・漁業を行う者、風俗営業等、暴力団・暴力団員等やそれらを構成員に含む法人・団体は対象外とされています。法人と個人事業主の双方が対象になり得ますが、提出書類は法人・個人で一部異なります。 補助対象となる経費は、特許権、実用新案権、意匠権の出願手続に要する弁理士報酬で、特許業務法人に支払う報酬を含みます。消費税および地方消費税の仕入控除税額相当額は対象経費に含めませんが、免税事業者および簡易課税制度適用者は例外扱いです。交付要領では、先行技術調査料、期限管理手数料、出願審査請求手数料、手続補正書手数料、日本国特許庁を通さないPCT国際出願費用、特許庁への郵送費、豊橋市への出願助成申請支援手数料、印紙税・源泉所得税等は対象外と明記されています。 補助率は補助対象経費の2分の1で、国・地方公共団体その他公共的団体から別の助成措置を受けた場合はその額を控除した後の2分の1です。上限は知的財産権出願1件につき10万円、1,000円未満は切捨てです。申請は知的財産権出願ごとに行い、1申請者につき1年度3回まで、かつ同一の知的財産権は1回までです。提出期限は固定の募集終了日ではなく、出願の日から1年以内かつ申請年度の2月末日までという相対期限のため、DBのapplication_start/endはnullで保持し、期限根拠をraw_jsonに記録します。