省エネルギー対策工場設備更新補助金(生産機器購入費補助金・令和8年度)
Summary
本補助金は、足立区が低炭素社会の構築に向け、省エネルギー設備へ更新する区内製造業の認可工場を支援する制度です。エネルギーを大量に消費する工場を持つ中小企業者に対し、二酸化炭素排出量の削減、脱炭素化、物価高・エネルギー価格高騰下での設備投資意欲の喚起を目的として、生産設備等の購入費と設置工事費の一部を補助します。令和8年度は制度が拡充され、補助率が2分の1から3分の2へ、上限が500万円から800万円へ拡大され、空調設備や照明設備、設置工事費も対象に加わっています。 対象となるのは、中小企業基本法上の中小企業者で、足立区内で1年以上同一事業を営む個人または法人です。対象工場は、環境確保条例に基づく工場設置認可を認定申請日に取得しており、事業内容が日本標準産業分類上の製造業である必要があります。個人事業主は住民税・個人事業税、法人は法人住民税等・法人事業税の滞納がないこと、同一経費について国・地方公共団体等の類似補助金を受けていないこと、当該年度に本補助金の申請を行っていないこと、大企業による実質的な経営参画がないことなども求められます。 補助対象は、省エネルギー診断費、生産設備等の機器本体購入費、設置工事費、設計費、設備を稼働させるために必要な配線・配管・電気機械設備・操作盤・架台・防振装置等です。生産設備等には、認可工場に設置され製造行為に関連して電力または燃料を用いる生産設備のほか、作業場に設置される空調設備、LED照明、小型ボイラー、再生可能エネルギー設備などが含まれます。撤去工事費、作業場以外の設備、パソコンやスマートフォン等の汎用品、リース・割賦・賃貸借契約、消費税、認定通知前に支出した購入費、諸官庁届出費などは対象外です。 生産設備等更新費の補助額は、購入費および設置工事費の3分の2で、下限10万円、上限800万円です。申請期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までで、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時に窓口で受け付け、先着順かつ予算額に達し次第終了します。申請前の事前相談が必須で、電話予約後に代表者または社内担当者が生活環境保全課窓口へ来庁します。原則として省エネルギー診断により更新前後でCO2削減効果10%以上が見込まれることを確認しますが、東京都の導入推奨機器または国のトップランナー基準達成製品である場合は一部確認を省略できます。認定通知後に発注・設置・支払を行い、支払証拠や領収書を添えて交付申請し、現場検査で設備導入と環境確保条例の規制基準適合が確認された後に請求・交付されます。