愛媛県今治市:「今治市賃貸借型企業立地奨励金(賃借料に対する奨励金)」

Agency今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
Max amount
¥18,000,000
Rate
67%
Actual spend × rate = subsidy amount (capped). Smaller spend yields just this fraction; above the cap you receive the max. Not an approval probability.
Area
愛媛県
Single area

Summary

①事業概要:今治市賃貸借型企業立地奨励金(賃借料に対する奨励金)は、今治市内の賃貸オフィス等において新たに事業所を開設する賃貸借型企業を支援する企業立地奨励制度です。今治市公式ページでは、指定区域と指定区域を除く全域に分けて企業立地優遇制度を整理し、いずれも賃貸借型企業立地奨励金の項目で「賃借料に対する奨励金」を掲げています。本行は同じ制度内の「開設費用に対する奨励金」や雇用促進奨励金とは別に、賃貸オフィス等の月額賃借料に対する奨励金だけを対象として整理しています。 ②対象者:対象となる賃貸借型企業は、規則で定める産業に属する事業を行い、賃貸オフィス等において事業所を開設する企業です。公式ページでは、情報通信業のうち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、また学術研究・専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業が対象業種として示されています。交付要件として、賃貸借型企業の立地に伴う新規雇用従業員が2人以上であることが必要で、短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。 ③補助対象経費・補助内容:賃借料に対する奨励金は、賃貸オフィス等の月額賃借料を対象とし、交付額は月額賃借料に3分の2を乗じて得た額です。条例の別表では、36月を限度とし、1月当たりの限度額は50万円とされています。したがって、カード表示上の最大単筆上限は、月額50万円×36月の1,800万円です。交付申請時には、事業の用に供する賃貸オフィス等の賃貸借契約書の写し、賃借料の支払いを証明する書類など、賃借料メニュー固有の添付書類が必要になります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:奨励金の交付を受けるには、まず市長へ申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。指定申請書の提出時期は事業形態により異なり、建物を賃貸借する事業者は建物の賃貸借契約締結日から14日以内と規則に定められています。賃借料に対する奨励金の交付申請時期は、操業開始後に交付要件を満たした日以降、かつ賃貸オフィス等の賃貸借開始日から1年を経過した日以降で、申請回数は3回です。第2回目以降は前回申請日から1年経過後に申請します。公式資料に固定の公募締切はなく、現在のDBにあった年度末日は申請締切として使わず、相対期限をkey_datesに整理しています。

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