軽米町商品開発等促進事業補助金
概要
①事業概要:軽米町が、町内の特産品や農林畜産物などの地域資源を活用した商品開発、既存商品のブラッシュアップ、販路開拓を支援する補助金です。事業者単体の利益だけでなく、地域産業への波及効果が見込まれる取り組みを対象としており、商品開発、ブラッシュアップ、販路開拓の3メニューから選んで申請します。審査では素材、価格設定、ターゲット、マーケティング方法、販路が見られ、審査会で事業代表者または代理者が説明を行います。 ②対象者:交付対象者は町内の個人事業者、法人、団体等です。公募要領と交付要綱では、町内に主たる店舗・事務所・工場等を有する法人、町内に居住する個人、その他町長が認める団体等が対象とされています。年度ごとに1事業者あたり1回までの交付で、過去に関連事業で採択されていても申請は可能ですが、補助機会の均衡のため新規申請者が優先される場合があります。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は、専門家の謝金・旅費、一般旅費、材料費、外注費、検査分析費、印刷製本費、広告宣伝費、出展料、その他町長が適当と認める経費です。材料費、外注費、ラベル・パッケージ等の作成は試作分に限るとされ、旅費は商品開発等や商談会・物産展参加に係るものが対象です。一方、機械・備品等購入費、光熱水費、産業財産権等取得費、振込手数料、経常的経費等は対象外例として示されています。補助対象経費は交付決定日から事業期間内に支払が完了したものに限られ、承認がない交付決定前の発注・契約等は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率はいずれのメニューも補助対象経費の3分の2以内です。上限は商品開発事業とブラッシュアップ事業が20万円、販路開拓事業が10万円で、千円未満は切り捨てます。募集受付期間は令和8年4月13日から6月12日まで、審査・採択は令和8年6月23日、交付決定は令和8年6月29日から7月3日までの予定です。事業実施期間は交付決定から令和9年3月1日までで、実績報告は事業完了日から30日以内または令和9年3月1日のいずれか早い日までに提出します。申請時は交付申請書、該当する事業計画書、収支予算書、見積書の写しをそろえる必要があります。