豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金
概要
①事業概要:豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金は、豊浦町のふるさと納税返礼品として提供できる魅力的な特産品づくりを支援する制度です。町は、ふるさと納税の推進のため、特産品の開発及び改良に取り組む豊浦町ふるさと納税返礼品提供事業者に対して補助金を交付します。公式ページでは、新商品開発や改良、デザイン等の経費を補助すると説明され、交付要綱、申請様式、交付申請の流れが公開されています。 ②対象者:補助対象者は、豊浦町ふるさと納税の返礼品提供事業者であること、本事業を活用して生産される製品を豊浦町ふるさと納税の返礼品として登録すること、納期の到来している町税その他町の収入金に滞納がないことのすべてを満たす者です。特産品は町内において生産された製品と定義されます。暴力団、暴力団員、豊浦町暴力団排除条例上の暴力団関係事業者、暴力団又は暴力団員と密接な関係・社会的に非難される関係を有する者は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:対象事業は、特産品を新たに開発する事業、既存の製品を改良して特産品とする事業です。令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で町内で生産、製造又は加工され、販売されている既存特産品について、生産能力向上、販路拡大又は販売促進、その他既存特産品の振興に資すると町長が認める事業も対象になります。対象経費は、機械器具等の購入・リース・レンタル費、栄養成分分析・消費期限分析、商標・意匠等の登録、パッケージデザイン等の外注委託費です。ただし、消費税及び地方消費税相当額、本事業として適当と認められない費用は対象外で、国・道・町等の他の助成金・補助金を受けている事業も対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助は基礎割と寄附割で構成され、基礎割は補助対象経費の2分の1で上限20万円、寄附割は寄附申込額の10分の3で上限50万円です。両者の合計は補助対象経費の5分の4を上限とし、千円未満は切り捨て、1事業者につき年間1件までです。申請期間は令和8年6月1日から令和8年7月31日までで、申請多数の場合は審査により交付可否が決定されます。交付決定前の事業実施は原則認められないため、交付申請書、事業計画書、収支予算書、事業実施計画書、個人情報同意書、返礼品登録誓約書、見積書の写しをそろえて申請し、決定後に機器購入・パッケージ作成等を進める流れです。