熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金

实施机关熊本県商工労働部商工振興金融課 金融班
基于官方PDF全文
截止日期
2026年12月10日 (剩182天)
适用地区
熊本県
单一地区

概要

熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金は、令和7年8月豪雨で被害を受け、熊本県被災中小企業者再建支援補助金を活用して復旧に取り組む中小企業者等を対象に、自己負担部分を金融機関から借り入れた場合の利子を県が補助する制度です。物価高や賃金引上げの影響に加えて災害被害を受けた県内中小企業者等の復旧・復興を支援し、早期再建や経営安定につなげることを目的としています。融資実行後にいったん金融機関へ支払った利子を、後から県が補助する仕組みです。 申請できるのは、熊本県被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書を受領した中小企業者等、すなわち復旧工事が完了し同補助金の交付確定を受けた者です。対象となる融資は、熊本県中小企業融資制度の取扱金融機関による熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)、又は日本政策金融公庫による令和7年8月豪雨に係る災害貸付(国民生活事業)・災害復旧貸付(中小企業事業)に限られます。資本金又は出資金5億円以上の法人に100%保有される場合、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合、同じ目的の県内市町村利子補給補助金を受けた場合は対象外です。 補助対象となる金額は、毎年1月1日から12月31日までに支払った約定利子額(遅延損害金を除く)に、特定貸付の借入額に対する被災中小企業者再建支援補助金交付確定額に対応する自己負担額の割合を乗じた額です。公式ページでは、支払利子額に自己負担額を借入額で割った割合を掛ける考え方が示されています。借入額が自己負担額を超える場合は割合額を補給し、利子補給期間は特定貸付の開始から最大3年間(36か月分)です。令和8年は、本事業が施行された令和8年4月1日以降に発生した利子が対象となります。 申請は毎年度必要で、令和8年度の申込締切は令和8年12月10日(消印有効)、制度上の提出期限も毎年12月10日までです。1回目は交付申請書兼請求書(1号様式)、被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書写し、金銭消費貸借契約書写し、返済口座通帳等の写し、誓約書(3号様式)を郵送します。2回目以降は交付申請書兼請求書(2号様式)を提出し、原則として初回添付書類の一部は不要です。県が金融機関へ支払利子額を照会して申請金額を算出し、審査後に交付決定・確定通知を行い、翌年3月中の支払いが予定されています。

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