「创业促进补助金」≪第7次截止≫
概要
①事業概要:石川県の「令和6年能登半島地震等 起業促進補助金」は、令和6年能登半島地震および奥能登豪雨で廃業増加が懸念される能登地域に、新たな起業、既存企業の第二創業・多店舗展開、第三者承継により新規参入する事業者を支援する補助金です。対象は能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)で事業所等を設け、地域の活力や社会基盤の維持につながる事業を始める者で、単なる生活支援や融資ではなく、施設整備に要する経費の一部を補助する事業者向け制度として整理しました。 ②対象者:申請者は、事業を営んでいない個人が開業届や法人設立により新たに事業を開始する場合、既存事業者が異なる新事業や同一事業の多店舗展開を行う第二創業の場合、または親族・従業員以外への第三者承継により事業を継続する場合のいずれかに該当する必要があります。加えて、中小企業者・小規模事業者等であること、能登3市3町に恒常的な事業所等を設置し設置後5年以上事業を継続すること、地元商工会または商工会議所に加盟し継続的に経営指導を受けること、災害に起因する地域課題の解決に資する事業計画を策定することが重要です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、能登への新規参入に必要な施設整備に係る経費です。公募要領では、店舗等の建築・購入・修繕、キッチンカー等の店舗として機能する車両購入、施設整備と一体となるPC・複合機等の機械装置費が例示されています。一方で、起業等と関係のない施設整備、住居用建物、土地購入、賃貸物件の賃借料、単独の設備導入や一般車両などは対象外になり得ます。特例として、令和6年1月1日の能登半島地震または奥能登豪雨の被災日以降に実施・発生した経費は、条件を満たす場合に遡及して補助対象経費として扱われます。 ④補助率・上限・申請のポイント:補助上限額は1件あたり300万円で、補助率は新たな起業が3分の2以内、第三者承継または第二創業が2分の1以内です。本レコードは「7次受付締切」として、公式公募要領の「令和8年8月31日(月)[郵送:締切日当日消印有効]」を application_end に採用しました。8次・9次締切や事業完了期間、実績報告期限は申請締切ではないため key_dates に分けています。申請は郵送で、交付申請書、事業計画書、暴力団排除に関する誓約事項・役員等名簿、開業届または履歴事項全部証明書、創業予定者の運転免許証写し、見積書等、債権者登録申出書と通帳写しを準備します。