令和8年度(FY2026)医疗机构诊疗信息数字化导入支援事业
概要
本事業は、東京都内の病院又は医科診療所が、電子カルテシステムを新たに導入する前段階で必要となる調整業務を外部コンサルタント等に依頼する費用を補助する制度です。目的は、電子カルテ導入計画の策定や導入コストの算出を支援し、医療情報の共有・連携を進めることにあります。令和8年度事業として、東京都保健医療局の公式ページ、申請手続の手引、実施要綱、交付要綱を確認しました。 対象となるのは、東京都内で病院を開設する者又は医科診療所を開設する者です。病床配分決定を受けて新たに病院や医科診療所を開設する場合も含まれます。一方で、国、地方公共団体、地方独立行政法人、独立行政法人、国立大学法人、保険医療機関ではない診療所、過去にこの補助金の交付を受けた医療機関、暴力団等に該当する者は対象外です。医療法人、法人運営の病院、個人開設の医科診療所など、医療機関の開設主体として申請できるかを個別に確認する必要があります。 補助対象経費は、交付決定通知後から令和9年3月31日までに実施する、電子カルテシステムを新たに導入するための検討・調整業務に係るコンサルタント費用です。具体的には、電子カルテシステム導入計画の策定、導入コストの算出などが想定されています。電子カルテシステムの更新費用、部門システムの導入費用、同一経費に充当する国や地方公共団体の他補助金は対象外です。導入予定システムについては、病院等でSS-MIX2ストレージ又はHL7 FHIR記述仕様への対応が求められ、全国医療情報プラットフォームへの接続検討も必要です。 申請は原則としてjGrantsで行い、受付開始は令和8年4月15日、申請期限は令和8年10月30日です。jGrants上の受付終了日時は令和8年10月30日23時59分(JST)であることを確認しました。基準額は1医療機関当たり100万円ですが、実際の補助額は対象経費等と基準額の低い方に補助率を乗じて算定されます。補助率は200床以上の病院が2分の1、200床未満の病院及び医科診療所が4分の3であるため、表示上の最大補助額は75万円です。申請時は事業計画書、経費所要額調、予算書抄本、見積書等を整え、交付決定前に契約・発注を開始しない点に注意が必要です。