三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金(令和8年度)
概要
三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金は、三原市の中心市街地内(城町・本町・館町・港町・円一町の対象区域)で、空き物件を活用して新たに事業を開始する方や、既に営業している店舗の魅力向上を図る事業者を支援する制度です。空き店舗の解消、商店街等の魅力向上、賑わい創出を目的としており、新規出店には賃借料と改装費、既存店舗には改装費が対象になります。 対象業種は、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉です。ただし、通信販売、移動販売、完全予約制、フランチャイズ、風俗営業の店舗は除外されます。共通要件として、大規模小売店舗内でないこと、週20時間以上営業すること、継続して1年以上事業を行えると認められること、市税に滞納がないことが求められます。新規出店では三原市中心市街地空き物件情報登録制度により登録された物件を賃借すること、中心市街地内での移転でないこと等が条件です。既存店舗の改善では、事業開始後5年以上経過している店舗で、経営改善を目的とした改装・建替えであり、主たる業種を変更しないことが条件になります。 補助対象経費は、新規出店の賃借料では家賃12箇月分で、駐車場代は含みますが敷金、礼金、共益費、仲介手数料等は除かれます。改装費では、内装、外装、給排水設備、サインおよび電気工事の経費が対象で、市内業者が施工する改装費に限られます。賃借料の補助率は1/2で、営業時間と階数により月額2万円から4万円が上限です。新規出店の改装費は補助率1/2で、週30時間営業の場合50万円、特定創業支援事業修了者は60万円まで、週20時間営業の場合30万円、特定創業支援事業修了者は40万円までです。既存店舗の改装費は補助率1/3で、週30時間営業の場合40万円、週20時間営業の場合20万円が上限です。 申請前には必ず商工振興課窓口で事前相談を受ける必要があります。認定申請は、賃貸借期間開始日および工事着手日の30日前までに提出し、申請様式は事前相談後に窓口で渡されます。認定を受けた場合は認定申請日から90日以内に事業を開始し、かつ認定申請年度内に事業を開始する必要があります。物件賃借料補助金は事業開始の10日前まで、物件改装費補助金は工事着手日の10日前までに交付申請を行います。固定の公募締切日は原文に明記されていないため、申請時期は各事業の開始・工事着手予定日から逆算して管理する必要があります。