空き店舗等活用創業支援事業補助金
概要
①事業概要: 小諸市の空き店舗等活用創業支援事業補助金は、市内の空き店舗、空き家、空地等を活用して店舗を新規に開設する創業者を支援する制度です。地域の活性化、賑いの創出、空き店舗等の解消を目的に、店舗の改修、新築・改築、附帯施設整備、店舗購入に要する経費の一部を補助します。制度利用にあたっては、工事着工前に相談、申請、審査、交付決定まで完了している必要があります。 ②対象者: 対象者は、事業を営んでいない人、または事業を営んでいない人が新たに会社を設立して小諸市内で新規開業する人です。対象業種は、小売店、飲食店、サービス業、学習塾等の一般向け営業を行う店舗で、会員制店舗や事務所など一般向け営業をしないものは対象外です。補助事業終了時までに小諸市に住民登録していること、市区町村税の滞納がないこと、小諸商工会議所経営指導員の指導を受けること、小諸商工会議所や店舗所在区域の商店街団体へ加入することなどが求められます。 ③補助対象経費・補助内容: 対象経費は、空き店舗等の改修費または新改築費、附帯施設の設置に要する経費、空き店舗等の購入費(土地代を除く)です。附帯施設は、建物と一体となっている業務用空調、給排水、厨房、業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンター等や、店舗に併設された事業用倉庫が対象で、駐車場や容易に移動できるものは除かれます。居ぬき購入にかかる費用一切は補助対象外です。施工業者は市内に事業所を有する者、または市内に住民登録がある個人事業主である必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント: 補助率は対象経費1・2の合計額の3分の1以内、上限は30万円です。空き店舗等は3か月以上利用されていない建物または空地であること、空き家は市の空き家情報登録制度に登録されている物件等であることが必要です。申請した内容に基づき3年以上活用すること、貸し手と借り手が生計を一にしないこと、直系親族または2親等以内の傍系親族でないこと、内装リニューアル等の意図的・一時的な閉店でないことも条件です。予算がなくなり次第、年度内の申請受付は終了します。