札幌市先端設備等導入促進補助金(令和8年度事業)は、エネルギー価格高騰や人手不足への対応として、省力化・合理化等を図る前向きな設備投資を行う市内中小企業者を支援する補助金です。札幌市から中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者が、計画に記載された先端設備等を市内事業所に導入する場合に、設備等本体の購入代価の一部が補助されます。対象設備を取得する前に、計画認定、補助金交付申請、交付決定を受ける必要があります。 対象者は、札幌市の区域内に事業所等を有する中小企業者です。みなし大企業、公的資金の使途として社会通念上不適切な事業を行う者、市長が不適当と認める者は対象外です。また、本市で先端設備等導入計画の認定を受けること、対象設備を市内で従業員が1名以上常勤する事務所等に導入すること、市税の滞納がないこと、反社会的勢力と関係がないこと、同一の中小企業者において令和8年度中1回限りであることなどが要件です。 補助対象経費は、札幌市が認定した先端設備等導入計画に記載された設備等本体の購入代価です。対象設備は、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアの5区分で、1基、1台又は1あたり1,600,000円以上の設備が対象です。経費確認のため、原則として2社分以上の見積書又はこれに相当する書類を提出し、そのうち一番低い価格を補助対象経費とします。同一設備について札幌市の他補助金との重複申請はできず、国・道・市その他団体の補助金を併用する場合は補助率5分の4以下である必要があります。 補助率は補助対象経費の20%、補助限度額は上限5,000,000円です。受付期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までですが、予算の募集枠に達し次第受付終了となります。交付申請後、交付決定を受けたうえで令和9年1月29日までに設備取得、支払い、設置を完了し、同日までに実績報告を行う必要があります。申請時は交付申請書、対象設備等一覧表、誓約書兼同意書、賃上げ方針表明書、見積書、認定通知書の写し等を郵送で提出します。