本補助金は、藤枝市内の中小企業者等が行う熱中症対策を支援するため、熱中症対策に寄与する物品購入費の一部を補助する制度です。対象物品は、ファン付き作業服、冷却機能作業服、空調服、冷却ベルト、ファン付ヘルメット、防暑タレなどで、従業員等の暑熱対策に直接つながる購入が想定されています。補助は予算の範囲内で行われ、申請期間内であっても予算がなくなり次第受付を終了します。 補助対象者は、藤枝市内に本社、本店又は主たる事業所を有する中小企業者等です。中小企業者等には、中小企業基本法に規定する会社及び個人、中小企業等協同組合法に規定する中小企業等協同組合、中小企業団体の組織に関する法律に規定する協業組合が含まれます。ただし、日本標準産業分類の中分類に規定する農業を個人で行う者は除かれます。また、過去にこの要綱による補助金を受けた者は、交付を受けた年度の次年度は対象外で、令和7年度に熱中症対策で藤枝市従業員労働環境改善事業費補助金を利用した者も令和8年度は本補助金を利用できません。 補助対象経費は、熱中症対策に寄与する対象物品の購入に係る経費で、消費税及び地方消費税を除き、市内業者との契約に係るものに限られます。他の補助金等の交付対象となった経費は対象外で、補助金の交付は1年度につき1回限りです。申請時には交付申請書、事業計画書、収支予算書、支出見込を確認できる書類の写しを添付し、チェックシート上では見積書と導入するもののカタログ等の写しも必要書類として示されています。 補助率は補助対象経費の3分の1以内、補助限度額は5万円です。申請期間は令和8年6月1日から令和9年2月28日までで、産業政策課へ直接持参又は郵送で提出します。補助対象経費の物品購入前に事前申請が必要で、補助事業に着手する14日前までに申請しなければなりません。事業完了後は、完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告を提出し、請求書は補助金交付確定通知を受領した日から14日以内に提出します。